条文・判例・学説を体系的に整理
相続財産に関しては相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない。
民法160条により相続財産については相続人の確定等から6か月間は時効が完成しないとされるが、管理人の選任があった場合にはそこから6か月経過後に時効が完成しうる。
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