司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

相続財産と時効完成猶予

相続財産に関しては相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない。

民法160条により相続財産については相続人の確定等から6か月間は時効が完成しないとされるが、管理人の選任があった場合にはそこから6か月経過後に時効が完成しうる。

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関連条文

民法第160条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2017年民法第6問(時効)