B 重要条文民法
相続財産と時効完成猶予
相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は時効は完成せず、管理人が選任されたときは相続人が確定していなくてもその選任の時から6箇月を経過すれば時効は完成し得る。
民法160条の定めである。管理人が選任されれば、相続人が確定していなくても、その時から6箇月で時効は完成し得る。
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条文・判例・学説を体系的に整理
相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は時効は完成せず、管理人が選任されたときは相続人が確定していなくてもその選任の時から6箇月を経過すれば時効は完成し得る。
民法160条の定めである。管理人が選任されれば、相続人が確定していなくても、その時から6箇月で時効は完成し得る。
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