A 必須判例民法
本人による無権代理人の相続と責任承継
本人が無権代理人を相続した場合、本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても信義に反しないから無権代理行為は当然に有効とはならないが、本人は相続により民法117条の無権代理人の債務を承継し、追認を拒絶できる地位にあったことを理由にこれを免れることはできない。
最判昭37.4.20(民集16巻4号955頁)・最判昭48.7.3参照。
昭和37年4月20日最高裁第二小法廷民集16巻4号955頁(建物引渡所有権移転登記手続等請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和37年4月20日 | 民集16巻4号955頁 | 建物引渡所有権移転登記手続等請求 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和48年7月3日 | 民集27巻7号751頁 | 貸金請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 民法 | 第33問(無権代理と相続) |
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