A 必須判例民法
追認拒絶前の無権代理人の本人相続
本人が追認を拒絶する前に無権代理人が本人を単独相続し、本人と代理人の資格が同一人に帰した場合には、本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じ、無権代理行為は有効となる。
最判昭40.6.18(民集19巻4号986頁)の判示による。
昭和40年6月18日最高裁第二小法廷民集19巻4号986頁(土地所有権移転登記抹消登記手続請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和40年6月18日 | 民集19巻4号986頁 | 土地所有権移転登記抹消登記手続請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 民法 | 第33問(無権代理と相続) |
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