A 必須条文民法
無権代理と相手方の取消権
契約時に代理権がないことを知らなかった相手方は、本人が無権代理人に対して追認をしても、相手方自身に対する追認がなく、その事実も知らなければ、取消権を行使することができる。
追認は相手方に対してしなければ相手方に対抗できない(民法113条2項)。取消権は民法115条による。
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契約時に代理権がないことを知らなかった相手方は、本人が無権代理人に対して追認をしても、相手方自身に対する追認がなく、その事実も知らなければ、取消権を行使することができる。
追認は相手方に対してしなければ相手方に対抗できない(民法113条2項)。取消権は民法115条による。
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