条文・判例・学説を体系的に整理
無権代理人が締結した抵当権設定契約について本人が追認した場合、追認の効果は契約時に遡及し、追認後は抵当権設定登記の無効を主張できない。
民法116条により追認は別段の意思表示がない限り契約時に遡って効力を生じるため、既になされた登記も有効となる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。