司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

無権代理の相手方の取消権(善意の相手方)

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、契約の時に代理権のないことを知らなかった相手方が取り消すことができる。

民法115条ただし書は、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、取り消すことができないとする。

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関連条文

民法第115条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第4問(無権代理)
予備試験2025年民法第2問(無権代理)