条文・判例・学説を体系的に整理
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、契約の時に代理権のないことを知らなかった相手方が取り消すことができる。
民法115条ただし書は、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、取り消すことができないとする。
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