条文・判例・学説を体系的に整理
無権代理人が本人の追認を得ることができなかったときは、代理権の不存在につき善意無過失の相手方は、相手方の選択に従い、無権代理人に対して履行又は損害賠償を請求することができる。
民法117条1項の定めによる。
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