条文・判例・学説を体系的に整理
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができないにとどまり、意思表示が効力を生じないわけではない(民法98条の2)。
法定代理人がその意思表示を知った後は、対抗できる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。