条文・判例・学説を体系的に整理
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
民法98条の2の定めである。法定代理人がその意思表示を知った後は、対抗できる。
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