A 必須条文民法
意思表示発信後の死亡
現行法では承諾通知の到達によって契約が成立し、承諾者の発信後の死亡はその通知の効力を妨げない。
民法522条1項は契約は申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立すると定め、97条1項は意思表示は通知が到達した時から効力を生ずるとし、同条3項は、表意者が通知を発した後に死亡しても意思表示はそのためにその効力を妨げられないと定める。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前は、隔地者間の契約は承諾の通知を発した時に成立するとされ(旧526条1項)、発信後の死亡の規定は旧97条2項にあった。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。