司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民法

意思表示発信後の行為能力喪失

意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けても原則として効力を妨げられないが、申込みには民法526条の特則がある。

民法97条3項が一般原則を定める。申込みについては526条により、死亡等の場合に効力を有しない旨の意思を申込者が表示していたとき、又は相手方が承諾通知を発するまでに死亡等の事実を知ったときは、効力を有しない。

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関連条文

民法第97条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2016年民法第1問(意思表示)