B 重要条文民法
公示による意思表示
相手方の所在を知らないことについて表意者に過失があった場合、公示の方法による意思表示は、到達の効力を生じない(民法98条3項ただし書)。
民法98条3項は、最後に官報に掲載した日等から2週間を経過した時に到達したものとみなし、ただし書で、相手方の所在を知らないことについて過失があったときは到達の効力を生じないとする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
相手方の所在を知らないことについて表意者に過失があった場合、公示の方法による意思表示は、到達の効力を生じない(民法98条3項ただし書)。
民法98条3項は、最後に官報に掲載した日等から2週間を経過した時に到達したものとみなし、ただし書で、相手方の所在を知らないことについて過失があったときは到達の効力を生じないとする。
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