司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文民法

公示による意思表示

相手方の所在を知らないことについて表意者に過失があった場合、公示の方法による意思表示は、到達の効力を生じない(民法98条3項ただし書)。

民法98条3項は、最後に官報に掲載した日等から2週間を経過した時に到達したものとみなし、ただし書で、相手方の所在を知らないことについて過失があったときは到達の効力を生じないとする。

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関連条文

民法第98条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第3問(解除の意思表示)
予備試験2021年民法第2問(解除の意思表示)