司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

発信後の表意者の死亡

契約を解除する旨の通知書を発送した後に表意者が死亡し、その後通知書が相手方のもとに到達した場合、解除の意思表示はその効力を妨げられない。

民法97条3項の定めである。

トピック

関連条文

民法第97条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第3問(解除の意思表示)
予備試験2021年民法第2問(解除の意思表示)