条文・判例・学説を体系的に整理
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができないが、その法定代理人がその意思表示を知った後はこの限りでない。
民法98条の2により意思表示の受領能力が制限されるが、法定代理人が知った後は対抗可能となる。
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