A 必須条文民法
被保佐人の意思表示の受領能力
意思表示の相手方が意思表示を受けた時に被保佐人であったとしても、受領能力の制限は意思能力を有しない者、未成年者及び成年被後見人に限られるから、表意者は、その意思表示をもって相手方に対抗することができる。
民法98条の2本文は、相手方が意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもって対抗することができないと定める。被保佐人は含まれない。
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