条文・判例・学説を体系的に整理
意思能力を欠く状態でされた法律行為は無効であり(民法3条の2)、後見開始の審判を受けていなくても、その無効を主張することができる。
立法者は意思無能力者の法律行為の効力が発生しないことを自明のこととしており、判例も無効と解してきた。
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