A 必須条文行政法
法定受託事務の性質
第1号法定受託事務は、法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるものであり、都道府県等は、国の行政機関としてではなく、地方公共団体として当該事務を行う。
地方自治法2条9項1号による。
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