司法試験短答式知識整理

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B 重要条文行政法

委員会及び委員の設置義務

地方自治法180条の5第1項の定める委員会及び委員は、長の諮問機関ではなく、執行機関として置かなければならない。

教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、監査委員がこれに当たる。諮問機関に当たるのは附属機関(138条の4第3項)である。

トピック

関連条文

地方自治法第180条の5e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年行政法第39問(地方自治法)