A 必須条文行政法
国地方係争処理委員会への審査申出
地方公共団体の事務の処理について当該地方公共団体と国との間に紛争が生じた場合、審査の申出をすることができるのは地方公共団体の執行機関であり、国の行政庁が申出人となることはできない。
地方自治法250条の13第1項は、普通地方公共団体の長その他の執行機関が、国の関与に不服があるとき、国地方係争処理委員会に審査の申出をすることができると定める(相手方は国の行政庁)。申出人は地方公共団体の執行機関であり、国の行政庁が申出人となる制度は設けられていない。
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