C 補足判例行政法
国の安全配慮義務
国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設若しくは器具等の設置管理又は公務員が上司の指示の下に遂行する公務の管理に当たって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負い、その懈怠による損害賠償責任は債務不履行(義務違反)に基づくものであって、損失補償に代えて損害賠償を認める例には当たらない。
最判昭50.2.25(民集29巻2号143頁)の判示による。
昭和50年2月25日最高裁第三小法廷民集29巻2号143頁(損害賠償請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和50年2月25日 | 民集29巻2号143頁 | 損害賠償請求 |
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