条文・判例・学説を体系的に整理
水俣病と認定すべき旨の申請を知事に行ったものの、何らの応答処分を相当期間内に受けなかったという場合、申請者は不作為の違法確認の訴えを適法に提起することができる。
行政事件訴訟法3条5項の定めによる。
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