条文・判例・学説を体系的に整理
憲法70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」とは、死亡のほか除名により国会議員の地位を失った場合に限られず、辞職や資格争訟裁判による議員資格喪失なども含む。
「欠けたとき」とは、内閣総理大臣が現に存在しなくなった場合をいう(憲法70条)。
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