A 必須条文憲法
内閣の連帯責任と個別責任
憲法66条3項は内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う旨規定しているが、個々の国務大臣がその所管事項について単独の責任を負うことが否定されているわけではない。
憲法66条3項は、内閣の連帯責任を定める。
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憲法66条3項は内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う旨規定しているが、個々の国務大臣がその所管事項について単独の責任を負うことが否定されているわけではない。
憲法66条3項は、内閣の連帯責任を定める。
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