B 重要判例憲法
総評サラリーマン税金訴訟の判断枠組み
総評サラリーマン税金訴訟判決(最判平元.2.7)は、給与所得に係る課税関係規定が憲法25条に違反するとの主張について、堀木訴訟判決を引用し、憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の広い裁量に委ねられ、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合を除き裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるとして主張を退けたもので、国民が自ら健康で文化的な最低限度の生活を維持することを阻害する立法は憲法25条に違反するとの判断は示していない。
同判決は、上告人らは課税関係規定が著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないゆえんを具体的に主張しなければならないとし、課税最低限がいわゆる総評理論生計費を下回ることを主張するにすぎない上告人らの主張を失当とした。
平成元年2月7日最高裁第三小法廷集民156号87頁(所得税返還請求事件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。