条文・判例・学説を体系的に整理
プログラム規定説によれば、憲法25条は個々の国民に具体的権利を保障したものではないので、生活保護法などの法律で定められた受給請求権は法律上の権利であり、憲法上の権利として認められるわけではない。
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