B 重要判例憲法
社会保障給付と平等審査
社会保障給付の受給が争われている場合、法令等の憲法25条違反の問題と14条1項違反の問題は一括して審査されるのではなく別個に審査され、14条1項違反の有無は受給者の範囲、支給要件、支給金額等につきなんら合理的理由のない不当な差別的取扱いに当たるかどうかによって判断される。
最大判昭57.7.7(民集36巻7号1235頁)の判示による。
昭和57年7月7日最高裁大法廷民集36巻7号1235頁(行政処分取消等)
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