A 必須判例憲法
堀木訴訟と生存権の立法裁量
憲法25条を具体化する立法措置の選択が立法府の広い裁量に委ねられるとした判例から、一度定めた保護基準を正当な理由なく引き下げられないという結論を論理的に導くことはできない。
堀木訴訟大法廷判決は、憲法25条の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の広い裁量に委ねられるとしたにとどまり、いったん定めた給付水準の引下げを禁ずる趣旨まで含むものではない。
昭和57年7月7日最高裁大法廷民集36巻7号1235頁(行政処分取消等)
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