A 必須判例憲法
堀木訴訟と財政事情の考慮
最大判昭和57年7月7日(堀木訴訟)は、憲法25条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」はきわめて抽象的・相対的な概念であり、これを現実の立法として具体化するに当たっては国の財政事情を無視することができないとし、同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の広い裁量にゆだねられているとした。
同判決は、立法措置の選択決定は、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえない場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しないとした。障害福祉年金と児童扶養手当の併給調整が争われた事案である。
昭和57年7月7日最高裁大法廷民集36巻7号1235頁(行政処分取消等)
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