A 必須判例憲法
学生無年金障害者訴訟と裁量統制
最判平成19年9月28日(学生無年金障害者訴訟)は、国民年金制度について、憲法25条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講じるかの選択決定は立法府の広い裁量にゆだねられているとしつつ、同条の趣旨にこたえて制定された法令において受給権者の範囲、支給要件等につき何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いをするときは別に憲法14条違反の問題を生じ得るとした。
同判決は、立法措置の選択決定は、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用とみざるを得ない場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるとした(堀木訴訟判決を参照)。
平成19年9月28日最高裁第二小法廷民集61巻6号2345頁(障害基礎年金不支給決定取消等請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成19年9月28日 | 民集61巻6号2345頁 | 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 |
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