A 必須条文憲法
朝日訴訟と生存権の権利性
憲法第25条第1項は、健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではなく、具体的権利は同項の趣旨を実現するために制定された法律によって初めて与えられる。
最大判昭和42年5月24日(民集21巻5号1043頁、朝日訴訟)は、「念のために」として、具体的権利は生活保護法によってはじめて与えられているとした。
昭和42年5月24日最高裁大法廷民集21巻5号1043頁(朝日訴訟)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和42年5月24日 | 民集21巻5号1043頁 | 朝日訴訟 |
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