A 必須条文憲法
生存権と立法裁量
憲法25条の規定の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量に委ねられているが、何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いや、個人の尊厳を毀損するような内容の定めがあれば、憲法14条及び13条違反の問題を生じることがある。
最大判昭和57年7月7日(民集36巻7号1235頁、堀木訴訟)は、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえない場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しないとした。
昭和57年7月7日最高裁大法廷民集36巻7号1235頁(行政処分取消等)
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