A 必須判例憲法
障害福祉年金の国籍要件と平等原則
憲法25条の趣旨の具体化は立法府の広い裁量に委ねられており、障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することも立法府の裁量の範囲に属し、自国民を在留外国人に優先させることも許されるから、憲法14条1項に違反しない。
最判平成元年3月2日(集民156号271頁)の判示である。
平成元年3月2日最高裁第一小法廷集民156号271頁(国民年金裁定却下処分取消請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成元年3月2日 | 集民156号271頁 | 国民年金裁定却下処分取消請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2024年 | 憲法 | 第3問(法の下の平等) |
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