A 必須判例憲法
行政手続における事前の告知防御の保障
行政手続は刑事手続とその性質においておのずから差異があるから、行政手続に憲法31条の保障が及ぶと解すべき場合であっても、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではない。
最大判平4.7.1(民集46巻5号437頁。成田新法事件)の判示による。
平成4年7月1日最高裁大法廷民集46巻5号437頁(工作物等使用禁止命令取消等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成4年7月1日 | 民集46巻5号437頁 | 工作物等使用禁止命令取消等 |
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