B 重要判例憲法
第三者没収と証人尋問
所有者たる第三者を証人として法廷に召喚し、証人尋問の際に第三者没収の趣旨を告知して弁解防禦の機会を与えるだけでは、憲法31条、29条の要請を満たさない。
最大判昭37.11.28(刑集16巻11号1593頁)参照。
昭和37年11月28日最高裁大法廷刑集16巻11号1593頁(第三者所有物没収事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和37年11月28日 | 刑集16巻11号1593頁 | 第三者所有物没収事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 憲法 | 第11問(第三者没収と適正手続) |
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