B 重要条文憲法
行政手続への適正手続の準用類推適用説
準用あるいは類推適用説は、適正手続が求められるのは身体の自由を奪うような刑事手続に準ずる行政処分に限られるとは解していない。
31条準用説は、営業規制のような身体の拘束を伴わない不利益処分についても、告知聴聞などの適正手続を論ずる根拠とされている。
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条文・判例・学説を体系的に整理
準用あるいは類推適用説は、適正手続が求められるのは身体の自由を奪うような刑事手続に準ずる行政処分に限られるとは解していない。
31条準用説は、営業規制のような身体の拘束を伴わない不利益処分についても、告知聴聞などの適正手続を論ずる根拠とされている。
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