B 重要条文憲法
適用説と行政手続
適用説は、憲法31条が要求する適正さが行政手続にも及ぶべきであると説きつつも、その程度は行政作用の性質に応じて異なり得るとする。
行政手続についても、その性質等によっては、憲法31条の適正手続保障が適用・準用・類推適用される余地があることは判例と学説の多くが認めるとされ、同条で求められる手続は手続の具体的内容・性質に応じて異なると解されている。同条が行政手続に適用されるとする適用説も、この理解の下で、適正さの程度が行政作用の性質に応じて異なり得るとするものと位置づけられる。最大判平4.7.1(民集46巻5号437頁。成田新法事件)も、行政手続は刑事手続ではないとの理由のみで当然に同条の保障の枠外にあるとはせず、事前の告知・弁解・防御の機会の要否は、制限を受ける権利利益の内容・性質や公益の内容・程度・緊急性等の総合較量によるとした。
平成4年7月1日最高裁大法廷民集46巻5号437頁(工作物等使用禁止命令取消等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成4年7月1日 | 民集46巻5号437頁 | 工作物等使用禁止命令取消等 |
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