B 重要判例憲法
裁判員の職務と苦役
裁判員の職務等は、司法権の行使に対する国民の参加という点で参政権と同様の権限を国民に付与するものであり、これを「苦役」ということは必ずしも適切ではなく、辞退に関する柔軟な制度や旅費・日当等の支給による経済的措置が講じられていることも考慮すれば、憲法18条後段が禁ずる「苦役」に当たらない。
裁判員制度合憲判決(最大判平23.11.16)の判示である。
平成23年11月16日最高裁大法廷刑集65巻8号1285頁(覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成23年11月16日 | 刑集65巻8号1285頁 | 覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2014年 | 憲法 | 第11問(裁判員制度の合憲性) |
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