B 重要条文憲法
「無罪の裁判を受けたとき」の意味
憲法40条の「無罪の裁判を受けたとき」とは、無罪判決が確定したとき又は確定していた有罪判決が再審の結果取り消されて無罪が言い渡されたときを意味すると解する説によれば、免訴や公訴棄却の裁判を受けた場合は同条の直接の対象とならない。
刑事補償法25条1項は、免訴・公訴棄却の場合でも、その事由がなければ無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由があるときは補償を認めている。この説では、これは法律が特に認めたものと位置付けられる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。