A 必須条文憲法
憲法40条の刑事補償請求権の趣旨
憲法40条は、抑留又は拘禁された後に無罪の裁判を受けたときは国にその補償を求めることができる旨を定め、人権制限措置を受けたが結果として無罪とされた者に対する公平の要請を実現するものである。
刑事補償は、適法に抑留・拘禁されたが結果的に無罪とされた者に対し、公平の原則上、損害を国が補償する考え方による(平成4年5月22日衆議院法務委員会の政府答弁)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法40条は、抑留又は拘禁された後に無罪の裁判を受けたときは国にその補償を求めることができる旨を定め、人権制限措置を受けたが結果として無罪とされた者に対する公平の要請を実現するものである。
刑事補償は、適法に抑留・拘禁されたが結果的に無罪とされた者に対し、公平の原則上、損害を国が補償する考え方による(平成4年5月22日衆議院法務委員会の政府答弁)。
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