A 必須条文憲法
憲法31条の適正手続の保障
憲法31条は何人も法律の定める手続によらなければその生命もしくは自由を奪われまたはその他の刑罰を科せられないと定め、手続の法定のみならず手続の適正をも保障するものと解される。
最大判昭和37年11月28日は、告知・弁解・防御の機会を欠く第三者所有物の没収を、法律に規定があっても憲法31条違反とした。最大判平成4年7月1日は、行政手続にも同条の保障が及ぶ場合があるとした。
昭和50年9月10日最高裁大法廷刑集29巻8号489頁(集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和50年9月10日 | 刑集29巻8号489頁 | 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反 |
| 最高裁大法廷 | 平成4年7月1日 | 民集46巻5号437頁 | 工作物等使用禁止命令取消等 |
| 最高裁大法廷 | 昭和37年11月28日 | 刑集16巻11号1593頁 | 第三者所有物没収事件 |
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