A 必須条文憲法
憲法38条1項と黙秘権の保障
憲法38条1項は自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するが、その実効性を担保するための供述拒否権の告知まで同項が義務付けているものではなく、告知の要否は立法政策の問題と解される。
最判昭和59年3月27日(刑集38巻5号2037頁)の判示である。被疑者に対する供述拒否権の告知は、刑事訴訟法198条2項が法律上義務づけている。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法38条1項は自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するが、その実効性を担保するための供述拒否権の告知まで同項が義務付けているものではなく、告知の要否は立法政策の問題と解される。
最判昭和59年3月27日(刑集38巻5号2037頁)の判示である。被疑者に対する供述拒否権の告知は、刑事訴訟法198条2項が法律上義務づけている。
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