A 必須判例憲法
憲法35条と行政手続への準用
憲法35条1項は本来主として刑事責任追及の手続における強制について司法権による事前の抑制の下におかれるべきことを保障した趣旨であり、判例は、当該手続が刑事責任追及を目的とするものでないとの理由のみで一切の強制が当然に同項の保障の枠外にあると判断することは相当ではないとしたにとどまり、それ以外の手続にも同項の保障が等しく及ぶとはしていない。
最大判昭和47年11月22日(刑集26巻9号554頁、川崎民商事件)の判示である。刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく手続にも及ぶと述べたのは、憲法38条1項の保障についてである。
昭和47年11月22日最高裁大法廷刑集26巻9号554頁(所得税法違反)
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