A 必須条文憲法
意に反する苦役の禁止
憲法18条は何人もいかなる奴隷的拘束も受けず、犯罪による処罰の場合を除いてはその意に反する苦役に服させられないと定める。
奴隷的拘束の禁止は公共の福祉による例外が認められない絶対的な保障であり、意に反する苦役からの自由についても、犯罪による処罰の場合という明文の例外のほかに公共の福祉による例外はないとされる(通説・政府見解)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法18条は何人もいかなる奴隷的拘束も受けず、犯罪による処罰の場合を除いてはその意に反する苦役に服させられないと定める。
奴隷的拘束の禁止は公共の福祉による例外が認められない絶対的な保障であり、意に反する苦役からの自由についても、犯罪による処罰の場合という明文の例外のほかに公共の福祉による例外はないとされる(通説・政府見解)。
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