A 必須条文憲法
弁護人依頼権の趣旨と接見交通権
憲法34条前段の弁護人依頼権の規定は単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないというにとどまるものではなく弁護人から援助を受ける機会を実質的に保障しているものと解すべきであり、刑事訴訟法39条1項の接見交通権は34条の趣旨にのっとり設けられたものである。
最大判平成11年3月24日(民集53巻3号514頁)の判示である。
平成11年3月24日最高裁大法廷民集53巻3号514頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成11年3月24日 | 民集53巻3号514頁 | 損害賠償 |
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