A 必須判例憲法
麻薬帳簿の記入義務と不利益供述拒否権
麻薬取扱者として麻薬を取り扱った以上、その麻薬が正規の手続を経ていないものであっても帳簿記入の義務を免れず、その記入が違反行為の発覚の端緒となるとしても、記帳義務違反の罪の成立は妨げられない。
最判昭和29年7月16日は、麻薬取扱者は自ら申請して免許を受けた者として、取締法規による厳重な監査と義務に服することを受諾しているとして、このように判示した。
昭和47年11月22日最高裁大法廷刑集26巻9号554頁(所得税法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和47年11月22日 | 刑集26巻9号554頁 | 所得税法違反 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和29年7月16日 | 刑集8巻7号1151頁 | 麻薬取締法違反 |
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