A 必須判例憲法
緊急逮捕前の捜索押収と憲法35条
緊急逮捕のため被疑者方に赴いたところ被疑者がたまたま他出不在であっても、帰宅次第緊急逮捕する態勢の下に捜索、差押えがなされ、かつ、これと時間的に接着して逮捕がなされる限り、その捜索、差押えは緊急逮捕する場合その現場でなされたものとして、令状なくしても憲法35条に反しない。
最大判昭和36年6月7日は、刑訴法220条の「逮捕する場合において」とは単なる時点よりも幅のある逮捕する際をいい、逮捕との時間的接着を必要とするが、逮捕着手時の前後関係は問わないとした。
昭和36年6月7日最高裁大法廷刑集15巻6号915頁(麻薬取締法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和36年6月7日 | 刑集15巻6号915頁 | 麻薬取締法違反 |
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