B 重要その他憲法
同性婚と憲法24条の解釈
憲法24条1項の「両性の合意のみ」の文言を重視すれば、同性婚の権利を同条項が保障しているとすることは文理上困難であるとの見解がある一方、同条項は家制度の下での婚姻に関する戸主権を否定することを主たる趣旨とするものであり、この文言を過度に重視すべきではないという見解もある。
24条の立法目的は、婚姻に戸主の同意が必要とされた戦前の家制度の否定及び男女平等の実現にあったとする理解がある。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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