A 必須判例憲法
容ぼう撮影と第三者
何人もその承諾なしにみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するが、現に犯罪が行われ又は行われた後間がないと認められる場合で、証拠保全の必要性・緊急性があり、一般的に許容される限度を超えない相当な方法で行われるときは、無令状・無承諾でも警察官が撮影でき、その際に犯人の身辺等にいて除外できない状況にある第三者の容貌等が写り込んでも許容される。
最大判昭44.12.24(刑集23巻12号1625頁。京都府学連事件)の判示による。
昭和44年12月24日最高裁大法廷刑集23巻12号1625頁(公務執行妨害、傷害)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和44年12月24日 | 刑集23巻12号1625頁 | 公務執行妨害、傷害 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。