B 重要判例憲法
選挙権制限のやむを得ない事由
判例は、自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限をすることは別として、そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り、選挙権の行使を制限するやむを得ない事由は認められないとしている。
最大判平成17年9月14日(在外邦人選挙権訴訟)の判示である。
平成17年9月14日最高裁大法廷民集59巻7号2087頁(在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成17年9月14日 | 民集59巻7号2087頁 | 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2015年 | 憲法 | 第16問(選挙) |
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